- 22.7.28
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高知県建築指導課より重要なお知らせ
- 22.7.28
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既存鉄筋コンクリート造建築物の免震・制震による耐震改修ガイドライン講習会開催のご案内
- 22.7.26
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高知県木の香るまちづくり推進事業の2次募集について
- 22.7.21
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第4回サステナブル住宅賞作品募集
- 22.7.15
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サマーセミナin Kochi vol.32
- 22.7.13
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高知県建築文化賞2010.Vol.2
- 22.7.6
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平成22年度
「適合証明技術者業務講習」案内書
- 22.7.13
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「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・耐震改修設計指針講習会」開催のご案内
- 22.7.12
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平成22年度高知県木造住宅耐震診断士講習会【平成22年6月29日】の考査の合格者はこちらです。
- 22.7.6
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平成22年度登録
「特殊建築物等調査資格者講習」開催
- 22.7.6
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平成22年度
「第6回住まいのまちなみコンクール」
- 22.6.28
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第9回CASBEE公開セミナー
- 22.6.28
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土砂災害警戒区域の指定について
- 22.6.21
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第5回木材劣化診断士資格検定講習・試験のご案内
- 22.6.21
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平成22年度「建築仕上診断技術者」資格取得講習のご案内
- 22.6.16
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高知県電子入札に関する説明会の開催について(お知らせ)
- 22.6.11
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学校施設の耐震補強マニュアル(2003年改訂版)講習会
- 22.6.9
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情報提供
- 22.6.1
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平成23年度新営予算単価説明会
- 22.6.1
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実務者のための「既存鉄骨造体育館の耐震改修の手引きと事例」講習会
- 22.5.17
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県の太陽光発電の申込・お問い合わせ
- 22.5.11
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公共建築工事標準仕様書・標準図及び公共建築改修工事標準仕様書(平成22年度版)
- 22.4.15
-
300u以上の住宅の省エネ措置の届出のための講習
- 22.4.15
-
情報提供
- 22.4.5
-
国土交通省より建築基準法施行規則の一部を改正する省令・告示が公布されました
- 22.3.15
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住宅エコポイント建材流通業者等向け説明会
- 22.3.9
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四国耐震評定委員会からお知らせ
- 22.3.2
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情報提供
- 22.2.24
-
パブリックコメントの提出について(報告)
- 22.2.5
-
土砂災害警戒区域の指定について
- 22.2.5
-
情報提供
- 22.2.3
-
高知県電子入札システムについて
- 22.1.25
-
四国耐震診断評定委員会における評定順序について(高知県限定)
- 22.1.22
-
「高知市景観条例」及び「高知市景観計画」について
- 22.1.21
-
情報提供
- 22.1.7
-
緊急のお知らせ
住宅版エコポイント制度の説明会開催について
- 22.1.7
-
情報提供
- 22.1.6
-
電子入札操作体験研修のお知らせ
- 22.1.4
-
平成22年度測量、建設コンサルタント等競争入札参加資格審査申請
- 21.12.22
-
四国耐震診断評定会よりお知らせ
- 21.12.22
-
土砂災害防止法について
- 21.12.21
-
木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引きについて
- 21.12.2
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「法適合確認に際して行う記名・押印/構造設計図書・設備設計図書に関する留意事項 運用解説版」を11月27日付けで更新
- 21.11.27
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高知県電子入札に関する説明会
- 参考
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特殊建築建築物の定期報告等について
- 21.9.8
-
既存不適格建築物の増築等の基準緩和について
- 21.7. 8
-
長期優良住宅の設計を行う建築士事務所登録について
- 21.4.15
-
4月1日から
「事務所登録業務」を開始します
- 21.4.15
-
新しい業務報酬基準について
- 21. 4. 9
-
昇降機に係わる改正建築基準法施行令の施行による緊急事項について
- 21. 4. 1
-
ICBA情報会員制度について
- 21.2.16
-
高知県建築設計サポートセンターの設置について
- 21.2.16
-
苦情解決業務
- 21.1.19
-
住宅税制に関する大幅な優遇策が打ち出されました
- 20.12.26
-
住宅・不動産市場活性化のための緊急対策のパンフレット
- 20.11.4
-
四会推奨標準様式「重要事項説明」について
-
◆住宅耐震相談センター◆
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- 22.7.27
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外装壁タイル施工品質向上セミナーのご案内
- 22.7.26
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福井コンピューター(株)よりお知らせ
- 22.6.9
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正会員各位
各種技術研修費補助について
- 21.10.21
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(社)高知県建築士事務所協会から会員様へお知らせです
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当協会は、平成21年1月5日をもって建築士法第27条の2に基づく団体となりました。建築士法では、建築士事務所協会を「建築士事務所の業務の適正な運営及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主の利益の保護を図ることを目的」とする団体として位置づけられております。