一般社団法人高知県建築士事務所協会は、建築士法第27条の5の規定に基づき、建築主その他の 関係者からの建築士事務所が行った業務に関する苦情について相談業務を行っています。

なお、係争中のものなど内容によっては対応できないものもありますので、建築士事務所業務に対する苦情の相談を行う場合は「建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項」(別添)を必ずお読みになり、内容をご理解のうえお申込ください。

苦情相談申込書(様式1)及び
建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項

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建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項PDF
苦情相談申込書(様式1)Excel