特定建築物定期報告

当協会では高知市以外の建物の定期報告と防火設備の報告の受付業務等を行っております。

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建築基準法(第12条第1項及び第3項)では、劇場、集会場、病院、ホテル、店舗等の不特定多数の方が利用する建築物(特定建築物)について、建築物の所有者・管理者が建築物及び防火設備を資格者に定期的に調査・検査させ、その結果を知事に報告しなくてはならないことが定められています。

特定建築物は、火災や地震時の被害が大きくなる恐れがあり、人名に影響を及ぼすような被害を起こさないためには、建築物や防火設備の適切な維持保全が必要です。

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※防火設備の定期報告は、消防設備点検とは異なります。

提出の流れ

提出の流れ
8月下旬~9月事務所協会事務所協会から所有者及び管理者に通知文書発送
9月~11月所有者又は管理者有資格者※1へ依頼・調査をし、報告書を協会へ提出※2
9月~12月事務所協会報告書審査
不備があれば調査者に修正依頼
12月~1月事務所協会件数や指摘事項を取りまとめて県へ報告
1月事務所協会所有者又は管理者へ結果通知発送
未報告の場合は督促文書発送
1月~3月上旬所有者又は管理者改善報告書を提出
未報告物件の報告書を提出
1月~3月上旬事務所協会審査及び不備修正依頼
3月中旬事務所協会件数や指摘事項を取りまとめて県へ報告
3月下旬事務所協会所有者又は管理者へ結果通知発送
3月下旬~所有者又は管理者改善報告書を提出
※1 有資格者・・・一級、二級建築士(建築士事務所登録が必要)、国土交通大臣が定める資格を有する者(特定建築物調査員、防火設備検査員)
※2 提出は1部で構いませんが受付印を押印した副本が必要な場合は2部提出してください。郵送の場合は返信封筒もお願いします。

定期報告が必要な建物・報告年度

 高知県建築指導課ホームページ(file_20234274152911_1.pdf

報告書等様式(高知県土木部建築指導課HP)

定期報告を要しない建築物の報告
所有者(管理者)の変更報告