特定建築物定期報告

当協会では高知市以外の建物の定期報告と防火設備の報告の受付業務等を行っております。

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建築基準法(第12条第1項及び第3項)では、劇場、集会場、病院、ホテル、店舗等の不特定多数の方が利用する建築物(特定建築物)について、建築物の所有者・管理者が建築物及び防火設備を資格者に定期的に調査・検査させ、その結果を知事に報告しなくてはならないことが定められています。

特定建築物は、火災や地震時の被害が大きくなる恐れがあり、人名に影響を及ぼすような被害を起こさないためには、建築物やぼうかせつびの適切な維持保全が必要です。

Danger

※防火設備の定期報告は、消防設備点検とは異なります。

■高知県土木部建築指導課HPより様式ダウンロード

定期報告を要しない建築物の報告
所有者(管理者)の変更報告